「このノートパソコン、10万円は超えているけど20万円未満だから、一括償却資産の対象になりますよね?それとも、少額減価償却資産の特例を使って今年の費用にしてしまったほうがいいんでしょうか?」先日、経理を担当しているスタッフからそう聞かれて、恥ずかしながら一瞬言葉に詰まってしまいました。
総務・経理を兼務していると、パソコンやオフィス什器、厨房機器など、数万円から数十万円程度の資産を購入する場面は本当によくあります。金額がそこそこまとまってくると、「これは資産計上すべきなのか、それとも消耗品費として処理してよいのか」で毎回悩む担当者も多いのではないでしょうか。
私自身、以前は「30万円未満のものなら、とりあえずその場で経費にできる」くらいのざっくりした理解で運用していました。しかし実際には、取得価額の区分ごとに処理方法がきちんと決まっていて、しかも少額減価償却資産の特例には年間の上限額や適用期限があることを知り、慌てて社内の処理ルールを見直した経験があります。今回は、この特例を中心に、総務・経理担当者が最低限押さえておきたい基準を整理してみます。
取得価額によって変わる資産の処理方法
減価償却資産をどう処理するかは、まず取得価額によって大きく3つに区分されるという基本を押さえておく必要があります。私も最初はこの区分を曖昧なまま覚えていて、購入のたびに前任者の資料を引っ張り出して確認していました。
10万円未満は取得時に全額費用処理
取得価額が10万円未満のものは、購入した事業年度に全額を費用として処理できます。消耗品費などで一括計上するイメージで、固定資産台帳への登録も基本的には不要になるケースが多く、実務としてはいちばん手間がかかりません。
10万円以上20万円未満は一括償却資産という選択肢
10万円以上20万円未満のものは、通常の減価償却のほかに「一括償却資産」として3年間で均等に償却する方法を選ぶことができます。耐用年数にかかわらず3年で均していけるので、備品や器具を複数まとめて購入したときなどに管理がしやすくなる方法です。
20万円以上は原則として通常の減価償却
20万円以上のものは、原則どおり耐用年数に応じた通常の減価償却を行います。ここまでが基本ルールで、私の会社でも大きな什器や厨房機器の入れ替えのときはこの区分を意識して処理しています。
少額減価償却資産の特例を使うときに確認しておきたいこと
ここからが今回の本題です。中小企業者等に該当する法人・個人事業主については、租税特別措置法に基づく「少額減価償却資産の特例」があり、通常のルールとは別の選択肢として活用できる場合があります。
取得価額30万円未満なら全額を損金算入できる
この特例を使うと、取得価額30万円未満の減価償却資産について、購入した事業年度に取得価額の全額を損金算入(即時償却)することができます。20万円以上のものでも、この特例の対象になれば通常の減価償却をせずにその場で費用化できるのが大きな特徴です。
年間300万円までという上限がある
ただし、この特例には年間の上限額が設けられており、合計300万円までしか適用できません。何十台もパソコンを入れ替えるような年は、この上限に達していないかを事前に確認しておく必要があります。うちの部署でも、年度末にまとめて備品を購入する計画があったときは、この上限を意識して購入時期を分けるかどうかを検討したことがあります。
時限措置なので適用期限は都度確認
この特例には適用期限があり、延長を繰り返しながら運用されている制度のため、現在適用可能かどうかは必ず最新の情報を確認してほしいというのが、私がいちばん強調したいポイントです。直近では2026年3月31日までの延長が決まっていましたが、その後の税制改正で期限がどう扱われるかは年度ごとに変わります。恒久的な制度だと思い込んで処理してしまうと、後から適用対象外だったと判明して修正が必要になることもあるため、資産を取得する年度ごとに最新の適用期限を確認する習慣をつけておくと安心です。
対象となる法人・個人事業主の要件は事前確認を
また、この特例を使えるのは資本金など一定の要件を満たす中小企業者等に限られています。この要件の詳細は会社の規模や状況によって判定が変わってくるため、詳細要件は国税庁の情報や顧問税理士に確認したうえで、自社が対象になるかどうかを都度確認するようにしています。
こうして整理してみると、少額減価償却資産の特例は「使えれば便利だけれど、上限額と適用期限、対象要件という3つの確認ポイントがある制度」だとあらためて感じます。担当者が変わるたびに同じ確認を繰り返すことになるので、社内でチェックリストのようなものを共有しておくと安心です。
- 10万円未満は取得時に全額費用処理、10万円以上20万円未満は一括償却資産(3年均等)という選択肢がある
- 20万円以上は原則として耐用年数に応じた通常の減価償却を行う
- 中小企業者等に該当する場合、30万円未満の資産は少額減価償却資産の特例により全額を損金算入できる
- ただし年間の上限は合計300万円までという制限がある
- この特例は延長を繰り返す時限措置のため、適用可能かどうかは必ず最新の情報を確認する
- 資本金要件など細かい適用条件は断定せず、国税庁の情報や顧問税理士に確認する
金額基準だけを覚えていても、上限額や期限、対象要件のどれか一つを見落とすと思わぬ処理ミスにつながります。購入のたびに慌てて調べるのではなく、社内で一度整理して共有しておくことが、結局はいちばんの近道なのかもしれません。
※本記事は一般的な情報の紹介を目的としており、個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。
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